令和9年分 扶養控除等(異動)申告書の書き方
年末調整で配られる「扶」のマークの書類。翌年(令和9年)の給与から天引きされる税額を決めるため、来年の見込みで書きます。
最終更新 2026-09-29
このツールでできること
- 去年の入力用PDF・保存データを読み込み、変わったところだけ直して完成
- 生年月日・収入から区分と控除額を令和9年分のルールで自動判定・自動計算
- 控除の漏れ・要確認の項目を警告。国税庁の入力用PDFにそのまま出力
令和9年分の変更点
生年月日の区切りが1年ずれる
16歳未満は平成24年1月2日以後生、特定扶養親族・特定親族は平成17年1月2日〜平成21年1月1日生、老人扶養親族は昭和33年1月1日以前生。去年の書き写しでは区分がずれます。
所得要件は62万円以下(給与収入136万円以下)
源泉控除対象親族・控除対象扶養親族の所得要件。19〜22歳で所得62万円超123万円以下(給与収入136万円超197万円以下)の人は「特定親族」の欄にチェックします。
源泉控除対象配偶者は所得95万円以下(給与収入169万円以下)
本人の所得が900万円以下であることも条件です。
書き方(欄ごと)
上段:あなたと勤務先
- 給与の支払者の名称・法人番号・所在地
- 勤務先の情報。会社が印字して配ることも多いので、空欄なら会社に確認します。
法人番号は会社が記載する欄です(個人番号ではありません)。
- あなたの氏名・個人番号・住所
- 住民票の住所ではなく、令和9年1月1日時点で住む予定の住所。個人番号は会社の指示に従います。
- 配偶者の有無
- 配偶者がいれば「有」に〇。所得要件に関係なく記載します。
A 源泉控除対象配偶者
- 氏名・生年月日・所得の見積額
- 配偶者の令和9年中の所得見積額が95万円以下(給与だけなら収入169万円以下)で、あなたの所得が900万円以下なら記載。
B 源泉控除対象親族(16歳以上)
- 老人扶養親族
- 昭和33年1月1日以前生まれ(70歳以上)。あなたや配偶者の父母・祖父母と同居していれば「同居老親等」、それ以外は「その他」。
- 特定扶養親族/特定親族
- 平成17年1月2日〜平成21年1月1日生まれ(19〜22歳)。所得62万円以下なら特定扶養親族、62万円超123万円以下なら特定親族。
大学生のアルバイト収入が増えた場合は特定親族に移ることがあります。
- 所得の見積額
- 給与収入から74万円を引いた額(収入74万円以下なら0円)。年金など他の所得があれば合算。
C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生/D 他の所得者が控除を受ける扶養親族等
- C欄
- 該当する項目にチェックし、人数を記入。勤労学生は所得89万円以下(給与収入163万円以下)が条件。
- D欄
- 共働きで、配偶者が扶養控除を受ける子どもなどを記入。あなたの控除には影響しません。
住民税に関する事項
- 16歳未満の扶養親族
- 平成24年1月2日以後生まれの子ども。所得税の控除はありませんが、住民税の計算に使うため必ず記入します。
去年ここに書いた子が平成23年生まれなら、今年はB欄に移ります。
- 退職手当等を有する配偶者・扶養親族・特定親族
- 令和9年中に退職金を受け取る見込みの家族がいる場合のみ記入。
よくある質問
- Q. 令和8年分と令和9年分、どちらを書けばいいですか?
- 年末調整の時期(令和8年10〜12月)に配られるのは、翌年分の「令和9年分」です。令和8年中に結婚や出産などの異動があった場合は、令和8年分の申告書も併せて提出します。
- Q. 去年と何も変わっていません。全部書き直す必要はありますか?
- 前年の申告内容から異動がなければ、氏名・住所・個人番号と「異動がない旨」だけを書く「簡易な申告書」を提出できます。ただし、子どもの年齢が区分の境目を越えた場合は異動に当たります。
- Q. 大学生の子どものアルバイト収入が増えました。扶養から外れますか?
- 19〜22歳で所得が62万円超123万円以下(給与収入136万円超197万円以下)なら「特定親族」として控除の対象になります。123万円を超えると対象外です。
関連ページ
出典・参考
本サービスで出力するPDFおよび記入例の図は、国税庁の様式を加工して作成しています。