令和8年分 年末調整の変更点まとめ
去年の書類を見ながら書くと間違えやすいところを中心に、令和8年分(令和8年秋の年末調整)で変わった点をまとめました。
最終更新 2026-09-29
1. 基礎控除:判定欄が9段階に、控除額は最大104万円
基礎控除申告書の「判定」欄は、合計所得金額489万円以下で104万円、489万円超655万円以下で67万円、655万円超2,350万円以下で62万円、以降48万・32万・16万円です。去年の様式(95万・88万・68万…)とは段の位置も金額も違います。
2. 所得の見積額:給与収入から74万円を引く
給与収入207万円以下は「収入 − 74万円」が給与所得です。様式の注記でも、配偶者の収入207万円 ⇔ 所得133万円、特定親族の収入136万円超197万円以下 ⇔ 所得62万円超123万円以下と示されています。
3. 扶養親族などの所得要件が62万円に
配偶者控除(区分Ⅱ①②)、扶養控除、23歳未満の扶養親族などの所得要件が62万円以下(給与収入136万円以下)です。
4. 特定親族特別控除(19〜22歳、所得62万円超123万円以下)
大学生の子どものアルバイト収入が増えても、所得123万円(給与収入197万円)までは段階的に控除を受けられます。控除額は所得85万円以下で63万円、以降 61万・51万・41万・31万・21万・11万・6万・3万円です。基・配・特・所の「特定親族特別控除申告書」に記入します。
5. 生命保険料控除:23歳未満の扶養親族がいると上限6万円(計算式Ⅱ)
平成16年1月2日以後生まれの扶養親族がいる人は、一般の生命保険料の新保険料等に計算式Ⅱ(上限6万円)を使えます。保険料控除申告書の左下に、その扶養親族の氏名・個人番号・生年月日などを書く欄が新設されました。
6. 令和9年分 扶養控除等申告書:生年月日の区切りが1年ずれる
年末調整で配られる扶養控除等申告書は翌年分(令和9年分)です。16歳未満は平成24年1月2日以後生、特定扶養親族・特定親族は平成17年1月2日〜平成21年1月1日生、老人扶養親族は昭和33年1月1日以前生。去年16歳未満の欄に書いた平成23年生まれの子は、今年は16歳以上の欄に移ります。
7. 前年から異動がない人は「簡易な申告書」
扶養控除等申告書は、前年の申告内容から異動がなければ、氏名・住所・個人番号と「異動がない旨」だけを書く簡易な申告書で提出できます。ただし、子どもの年齢が区分の境目を越えた場合は異動に当たるので注意してください。
年末調整ではできない控除
医療費控除、ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)、住宅ローン控除の初年度は、年末調整ではなく確定申告で行います。
出典・参考
本サービスで出力するPDFおよび記入例の図は、国税庁の様式を加工して作成しています。