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令和8年分 保険料控除申告書の書き方と控除額の計算

「保」のマークの書類。保険会社から届く控除証明書を見ながら、契約ごとに金額を書き、控除額を計算式に当てはめて記入します。

最終更新 2026-09-29

このツールでできること

  • 去年の入力用PDF・保存データを読み込み、変わったところだけ直して完成
  • 生年月日・収入から区分と控除額を令和8年分のルールで自動判定・自動計算
  • 控除の漏れ・要確認の項目を警告。国税庁の入力用PDFにそのまま出力

令和8年分の変更点

  • 23歳未満の扶養親族がいる人は、一般の生命保険料に「計算式Ⅱ」(上限6万円)

    平成16年1月2日以後生まれの扶養親族がいる場合、新保険料等の控除上限が4万円から6万円に上がります。様式の左下に、その扶養親族の氏名・生年月日などを書く欄が新設されました。

  • 様式の欄が増え、去年と同じ位置に同じ項目があるとは限らない

    計算欄の並びが変わっています。去年の記入例をそのまま写さず、今年の様式の見出しを確認してください。

変更点の一覧はこちら

書き方(欄ごと)

生命保険料控除

一般の生命保険料(A・B)
契約ごとに保険会社名・種類・期間・契約者・受取人・新旧の区分・今年支払った金額を記入。新(平成24年1月1日以後の契約)の合計がA、旧の合計がB。
計算式Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ
新保険料は計算式Ⅰ(上限4万円)。23歳未満の扶養親族がいる場合は計算式Ⅱ(上限6万円)。旧保険料は計算式Ⅲ(上限5万円)。1円未満は切り上げ。

23歳未満の扶養親族がいるのに計算式Ⅰで計算すると、最大2万円分の控除を取り損ねます。

介護医療保険料(C)
医療保険・がん保険・介護保険など。合計を計算式Ⅰに当てはめます(上限4万円)。
個人年金保険料(D・E)
税制適格特約の付いた個人年金。新はD(計算式Ⅰ)、旧はE(計算式Ⅲ)。支払開始日も記入。
生命保険料控除額 計
㋑+㋺+㋩、上限12万円。

地震保険料控除

地震保険料/旧長期損害保険料
区分「地震」の合計Ⓑは最高5万円。「旧長期」の合計Ⓒは、1万円以下はそのまま、1万円超は Ⓒ×1/2+5,000円(最高1万5千円)。合計で最高5万円。

社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除

社会保険料控除
給与から天引きされていない分だけ。国民年金(家族の分を払った場合も可)、国民健康保険など。国民年金は控除証明書の添付が必要。
小規模企業共済等掛金控除
iDeCo(個人型年金加入者掛金)は、天引きでなく自分の口座から払った分を記入。掛金払込証明書の金額。

よくある質問

Q. 控除証明書に「新」「旧」の両方の金額があります。
一般の生命保険料と個人年金保険料は、新と旧を分けて合計します。新旧両方ある場合、計算式Ⅰ(またはⅡ)とⅢで別々に計算し、合計と旧だけの金額の大きい方を採用します。
Q. 23歳未満の扶養親族とは誰のことですか?
令和8年分では平成16年1月2日以後生まれで、あなたの扶養親族(所得62万円以下)に当たる人です。該当する場合、一般の生命保険料の新保険料等に計算式Ⅱを使えます。
Q. 医療費や住宅ローンはこの書類に書けますか?
書けません。医療費控除・ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)・住宅ローン控除の初年度は確定申告で行います。

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出典・参考

本サービスで出力するPDFおよび記入例の図は、国税庁の様式を加工して作成しています。