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扶養親族の年齢早見表(令和9年分)

年齢は令和9年12月31日時点で判定します。「a歳以上」は生年月日が基準日以前、「a歳未満」は基準日以後の人です(1月1日生まれは前日に歳をとるため、1月2日で区切られます)。

最終更新 2026-09-29

区分令和9年分(生年月日)備考
16歳未満の扶養親族(住民税に関する事項)平24.1.2 以後生所得税の控除なし。住民税の非課税判定に使うため記入
控除対象扶養親族(一般)平24.1.1 以前生(下の区分を除く)所得62万円以下(給与収入136万円以下)
特定扶養親族(19〜22歳)平17.1.2 〜 平21.1.1 生所得62万円以下。控除額63万円
特定親族(19〜22歳)平17.1.2 〜 平21.1.1 生所得62万円超123万円以下(給与収入136万円超197万円以下)
老人扶養親族(70歳以上)昭33.1.1 以前生直系尊属と同居なら「同居老親等」
23歳未満の扶養親族(保険料控除・所得金額調整控除)平17.1.2 以後生生命保険料控除の計算式Ⅱ(上限6万円)の要件
非居住者:16歳以上30歳未満平10.1.2 〜 平24.1.1 生留学・障害者・38万円以上の送金のいずれかが必要

令和8年分との違い(去年の書き写しで間違えやすい点)

区切りが1年ずつ後ろにずれます。去年「16歳未満」に書いた平成23年生まれの子は、今年は16歳以上の欄に移ります。

区分令和8年分令和9年分
16歳未満の扶養親族(住民税に関する事項)平23.1.2 以後生平24.1.2 以後生
控除対象扶養親族(一般)平23.1.1 以前生(下の区分を除く)平24.1.1 以前生(下の区分を除く)
特定扶養親族(19〜22歳)平16.1.2 〜 平20.1.1 生平17.1.2 〜 平21.1.1 生
特定親族(19〜22歳)平16.1.2 〜 平20.1.1 生平17.1.2 〜 平21.1.1 生
老人扶養親族(70歳以上)昭32.1.1 以前生昭33.1.1 以前生
23歳未満の扶養親族(保険料控除・所得金額調整控除)平16.1.2 以後生平17.1.2 以後生
非居住者:16歳以上30歳未満平9.1.2 〜 平23.1.1 生平10.1.2 〜 平24.1.1 生

出典・参考

本サービスで出力するPDFおよび記入例の図は、国税庁の様式を加工して作成しています。