年末調整で書く「年分」の見分け方
同じ時期に配られるのに、書類によって「令和8年分」と「令和9年分」が混ざっています。理由と見分け方を整理します。
最終更新 2026-09-29
結論:扶養控除等申告書だけ「来年分」
| 書類 | 令和8年秋に書く年分 | 何のための書類か |
|---|---|---|
| 扶養控除等(異動)申告書 | 令和9年分 | 来年1月からの給与で天引きする税額を決める |
| 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書…(基・配・特・所) | 令和8年分 | 今年の税額を確定する(年末調整の計算) |
| 保険料控除申告書 | 令和8年分 | 今年払った保険料で控除を受ける |
扶養控除等申告書は「その年の最初の給与の支払日の前日まで」に出す決まりなので、年末調整の時期に来年分をまとめて回収します。
令和8年分の扶養控除等申告書を出すのはどんなとき?
令和8年中に結婚・出産・扶養の追加や解除などがあった人は、令和8年分の申告書の「異動」欄を直して提出します。何もなければ、去年出したものがそのまま有効です。
書く内容の基準日
- 令和9年分の扶養控除等申告書:令和9年12月31日時点の年齢と、令和9年中の所得見込み
- 基・配・特・所、保険料控除申告書:令和8年12月31日時点の年齢と、令和8年中の所得・支払額
同じ子どもでも、書類によって「22歳」と「23歳」になることがあります。ツールは書類ごとの基準日で自動判定します。
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出典・参考
本サービスで出力するPDFおよび記入例の図は、国税庁の様式を加工して作成しています。