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生命保険料控除の計算ツール(令和8年分)

控除証明書の金額を入れるだけで、保険料控除申告書に書く生命保険料控除額と計算欄の内訳を出します。令和8年分から、23歳未満の扶養親族がいる人は一般の生命保険料(新)の上限が6万円になります。

最終更新 2026-09-29

今年払った保険料(控除証明書の「申告額」)

新・旧の区分と「一般・介護医療・個人年金」の区分は、控除証明書に書かれています。該当しない欄は空欄のままで構いません。

円

平成24年1月1日以後に契約したもの

円

平成23年12月31日以前に契約したもの

円

医療保険・がん保険・介護保険など(新契約のみ)

円
円

平成16年1月2日以後に生まれた、所得62万円以下の子などが対象。当てはまると、一般の生命保険料(新)の上限が4万円から6万円に上がります。

計算結果

金額を入力すると、控除額をここに表示します。

計算のしくみ

生命保険料控除は「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3つに分けて計算し、合計の上限は12万円です。 一般と個人年金は、平成24年以後の契約(新)と平成23年以前の契約(旧)で計算式が違い、新旧両方がある場合は「新+旧(上限4万円)」と「旧だけ」の大きいほうを使います。 1円未満の端数は切り上げます。

計算式Ⅰ(新保険料等用)
20,000円以下全額
20,001円〜40,000円×1/2+10,000円
40,001円〜80,000円×1/4+20,000円
80,001円以上一律 40,000円
計算式Ⅱ(23歳未満の扶養親族がいる場合の新保険料等用)
30,000円以下全額
30,001円〜60,000円×1/2+15,000円
60,001円〜120,000円×1/4+30,000円
120,001円以上一律 60,000円
計算式Ⅲ(旧保険料等用)
25,000円以下全額
25,001円〜50,000円×1/2+12,500円
50,001円〜100,000円×1/4+25,000円
100,001円以上一律 50,000円

令和8年分の変更点:23歳未満の扶養親族がいる場合

令和8年分から、年齢23歳未満の扶養親族(平成16年1月2日以後生まれで、合計所得金額62万円以下)がいる人は、一般の生命保険料のうち新保険料等に「計算式Ⅱ」を使えます。 上限が4万円から6万円に上がり、合計の上限12万円は変わりません。申告書には、対象になる扶養親族の氏名・生年月日などを書く欄(☆欄)が新設されています。

  • 対象になるのは扶養親族です。配偶者は含みません。16歳未満の子も含みます。
  • 子どもの所得が62万円(給与収入136万円)を超えると扶養親族に当たらず、計算式Ⅱは使えません。
  • 介護医療保険料と個人年金保険料の上限は変わりません(各4万円)。

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出典・参考

本サービスで出力するPDFおよび記入例の図は、国税庁の様式を加工して作成しています。